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電話相談(カウンセリング)を行っています。 男性からのご相談もお受けしておりますのでお気軽にお問合せください。

女性行政書士が離婚にまつわる様々な問題の解決をサポートします。
 財産状況を調べよう

 離婚する(したい)という気持ちが固まったら、まず最初に何をすべきでしょう。

 答えは、「現在の財産状況を調べる」ことです。

 なぜなら、離婚にはお金がつきものだからです。
 離婚の財産分与・慰謝料・養育費等を決める場合、夫婦共有の財産(不動産や貯蓄等)は
 当然ですが、相手の収入・結婚後蓄えた財産(借金も含めて)の内容を知る必要があります。

これだけはチェックしておきましょう
給料明細・源泉徴収票   夫が給与所得者の場合
課税証明書 夫が自営業者の場合
市区町村役場で取得できます
通帳のコピー 夫名義でも財産分与の対象となる場合があります
生命保険の証券 解約返戻金のある保険は財産分与の対象となります
不動産の所在(地番) 地番がわかっていれば、登記簿謄本はいつでも入手
可能です
ローン残高証明書 融資してもらった金融機関に問合せてローンの残高を
調べましょう
不動産の時価の見積り 不動産のおおよその価値を調べておく必要があります。不動産業者数社に売却する場合の見積りを依頼して
おきましょう

 その他、証券会社から郵便物がよく届く場合は、夫が株式等有価証券を持っている可能性が
 あります。
 また、不動産業者からの郵便物が届いていることから、夫が退職金でこっそり不動産を購入し
 ていたことがわかったケースもあります。

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 離婚への第一歩

 あなたが離婚を望んでいる場合、まずは、離婚の意思を夫に伝えなければなりません。
 離婚の話し合いは、辛らつなものです。
 冷静に話そうと思っても、感情が高ぶってしまうことは当然にあり得ます。

 特に、自分が離婚したいという意思をもっていることを、夫が全く気がついていない場合は、
 夫があなたの覚悟を理解するまで、時間がかかるかもしれません。

 すでに夫婦の間に埋まらない溝があり、家庭内別居状態で、どちらが離婚を口に出すか
 タイミングを計っている状況の場合もあるでしょう。
 
 そこで、同居したまま離婚の話し合いを進めるのか、別居をしてから離婚の話し合いを進める
 のかを検討してみましょう。
 
 同居したまま離婚の話し合いを進めることは、心身ともに辛い状況であると思います。
 それだけに、双方早く解決したいという心理ははたらくでしょう。
 また、必要な書類のやり取りがスムーズに進む等、メリットもあります。

 別居を先にしてから離婚の話し合いを進める場合、お互いに冷静になる時間がもてますし、
 あなたが本気であるということが、相手にも伝わります。

 別居した場合の話し合いは、メールや手紙などが中心となる場合が多いでしょうから、冷静な
 協議が進むという効果はありますが、時間がかかるという点や、こちら側の意図を誤って受け
 とめられてしまう心配もあります。
 メールや手紙を書く際は、相手がどう受けとめるのかを想像し慎重にチェックしましょう。


こんな場合はどうする?

 現在の住居が、あなたの名義またはあなたの親の名義になっている場合や、お子さまの学校
 の都合等、夫に家を出て欲しいと望む場合があります。

 夫が離婚を望んでいる場合や、夫が別居に同意し、子どものことを考慮して自分が出て行くこと
 が合理的と考えてくれる場合はよいのですが、そうでない場合はどうしたらよいでしょうか?

 夫婦には民法上「同居義務」がありますから、別居を拒否している夫に対し、出て行って欲しい
 という
請求はできません。

 この場合は、離婚条件について再度検討し、早期解決することを目指しましょう。


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 不受理申出書

 離婚の条件を決める前、または口約束だけで離婚届を書いて夫に渡してしまった場合。
 または、夫が勝手に離婚届の提出をしてしまう恐れがあるような場合は、離婚届の不受理
 申出を役所に提出しておくという方法があります。
 
 夫が勝手に妻の署名押印を偽造して離婚届を提出してしまっても、形式的には離婚は成立
 してしまいます。
 そして、離婚の無効を請求するためには、離婚無効の裁判を提起することになります。

 とっても手間がかかりますよね。

 ですから、夫が勝手に離婚届を提出してしまうことを避けることができる不受理申出書について
 提出すべきかを検討しておきましょう。

 (離婚届)不受理申出書の提出先は、申出をする本人の本籍地の役所(戸籍係)です。
 本籍地の役所が遠方の場合は、郵送でも可能です。
 本籍地以外の役所に提出する場合は、処理されるまで時間がかかりますので、事前に確認
 しておきましょう。
 
 不受理申出書の有効期間は6ヶ月です。
 6ヶ月後も必要であれば、同じ申出をすることができます。

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